- 2009-07-21 (火) 23:32
- 仕事
労働基準法の19条は、「解雇制限」
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
ということで、社員が仕事上のストレスでうつ病になっても、首にすることができない。
そこで、これまで、会社は、うつ社員の面倒を見てきたそうです。
でも、現在の大不況下では、リストラをせざるを得ない状況です。
すると、一生懸命頑張って働いてくれている社員と、うつで仕事ができない社員と、どちらを残したいかというと、決まってますよね。
そこで、うつ社員を首にすることはできないので、うつ社員が退職してくれるような、退職勧奨をするんですね。
退職勧奨は、上司がするんですけど、上司も人の子、でも、会社が無くなると妻子の面倒がみれなくなる。
上司は、泣く泣く鬼になるわけですね。
うつ病というのは、仕事をする気力が無くなってしまうだけでなく、生きている気力までもなくなってしまうのです。
すると、会社から強く言われると、反論する元気もないわけで、辞めざるを得ない状況になってしまうのです。
しかし、
労働基準法 第75条
(療養補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
労働基準法 第81条
(打切補償)
第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
このように、3年以内に治さないとならいので、焦って早めに出社しようとするのですが、すると、治ってないのに、仕事にでて、もっと、うつがひどくなったりします。
うつの再発は非常に多く、前のような仕事はできません。
しかし、ここで辞めたら、再就職は困難と言うことで、頑張ってしまって、うつが再発してしまうのです。
普段から、うつにならないような対策をしておく必要があるのです。
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